○唯天目君臺觀左右帳記に、世間に多き物にて候、これもころなり、藥能候は重寶に候。 (略) 右等の記載に依り考ふるに、此天目は灰被の下等品で、義政公御使用なかりしと云ふ位のものにて、釉色模樣等特に取り立てゝ稱すべきものでない。 つまりただの天目、…
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