茶道規範56 要録 蓋置

其比類又多シ五徳アリ蟹アリ人形三並ビタル有リ紫銅青磁アリ夜學ト云フモ青磁ナリ
利休好ミノ陶アリ
五徳ハ輪ヲ上ニシテ爪一ツヲ前トス人形ハ(略)

今思うような蓋置は大体出尽くしている感じがする。
利休ごのみは陶器のもの…つくねだろうか?

逆に言うと言及されていない「利休七種蓋置」は成立していなかったのではなかろうか。

つまり利休七種蓋置はここから後の時代の商業化による成立だと思う。

竹ニテ造ルニハ節アリ即チ高サ一寸六分無節ハ一寸五分程ニ可伐常用ルニ根竹ヲ右ノ寸法ニ伐テ用ユ
口切或ハ尊貴ヘ献茶ノ時ハ必ズ青竹ニテ作ルベシ
(略)

口切に青竹のを使う風習は既にあった

気になるのは風炉と炉で節の位置が違う…なんてことはなかった様に読めることだ。

しかし伝利休とか伝宗旦の蓋置が現存していて、それぞれに節の位置がいろいろあるんだが、実は適当に作っていて、意味は後で付与された、ということだろうか。